TRIVIA
豆知識
【保存版】100g以上の規制対象ドローン買取に関し
ドローン って勝手に飛ばしたり買取することが出来ない?ご存知ですか?
2022年6月20日より無人航空機の登録が義務化となってます、現在のドローンの規制や登録方法とは?免許制みたいなものなのでしょうか?今回は無人航空機の登録と買取に関して紹介させて頂きます。
2022年6月以前は機体重量(実際に飛行する機体)が200g以上が対象となっていた飛行規制が、100g以上の ドローンにおいても適用されるようになりました、飛行規制に関しては別記事にてまとめさせて頂きますが、同時に創設の『100g以上のドローン機体においては登録が義務化』となっております。つまり現段階では未登録のドローンを飛行させる事は出来ません、もし未登録機を飛行の場合は、航空法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。
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大まかな流れは以下となっております
➀お持ちの機体において登録手続きが必要となります
100g以上の機体を『ドローン 登録システム』上で手続きを行い、登録を実施します(登録内容は無人航空機の所有者、使用者名、住所、機体の製造者、型式)全て有料ですがオンライン上での登録となります、もちろん書面での申請も可能となっております。
➁登録番号の表示が必要となります
上記①にて発行された登録番号を、飛行させる機体へ表示する必要があります。
➂リモートID機器の搭載が必要となります
登録番号を機体に表示させ且つ、リモートID機器を搭載する必要があります、機体の識別情報などを電波で発信する必要があり、リモート機器だけで相応の値段設定となっている為、ここがハードルになっている企業様も多いと聞きます、なお現在は終了しておりますが事前登録された機体の場合のみリモート機器の搭載が免除されております。
➃登録の有効期間は3年となっております
登録は3年間有効で、3年毎に更新が必要となります、3年経過しますと自動抹消となりますので注意が必要です。
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【最重要メモ】ドローンを売る際の注意点
■機体重量が100g『未満』の機体
いわゆるトイドローンと呼ばれ、航空法の規制対象外となります、登録も不要となっております、特に買取手続き以外でお客様にやって頂く事はございません、そのままお持ち下さいませ!付属品が不足しますと買取 金額が一気に下落するケースもございますので説明書、付属パーツなど漏れなく持参する事が、吉となっております。
■機体重量が100g『以上』の機体
前述の通り機体登録の必要がございます、現時点で登録が抹消(自動抹消含)、未登録の場合は当店にて調査の上、そのまま買取させて頂きます、現在登録中の機体の場合は、登録抹消のお手伝いをさせて頂きます、遺品等で登録者、使用者が不明な場合も当店のほうで調査しますのでご相談下さいませ!
※当店へ売却頂けるお客様のみのサービスとなり、機体の新規登録、使用者情報の変更、登録機体の削除の受付業務は対応しておりませんのでご注意くださいませ。
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