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2024年11月から自転車のながらスマホの罰則が強化!知っておくべき自転車の違反行為とは?
浜松市の皆様こんにちは!
浜松駅から徒歩3分、 買取大吉 浜松店の松本です
ゲーム、音楽鑑賞、映画や動画の視聴、調べ物、SNS、ニュースや最新トレンドなどの情報収集など、
スマートフォンは我々の生活から切っても切り離せない存在です
しかし、普段の生活で何かをしながらスマートフォン操作をしていませんか?
つい時間が出来ると、なんとなく スマホ を触ってしまいう事がありませんか?
・食事中にスマホを操作してしまう事がある
・家族を含め、他人と会話をしている最中であってもスマホが気になってしまう
・自宅内、屋外問わず、徒歩で移動中でも操作してしまう事がある
・就寝直前までスマホ操作をしてしまい、寝付けなくなる事がある
いづれかに当てはまる場合、それはスマホ中毒のサインかも!?
2024年11月より、自転車走行中でのスマホ操作において、罰則が強化されましたので、
最新の『ながらスマホ』事情について注意喚起させて頂きます
これまでは自転車の運転中における通話や、スマホの画面の注視をした場合、
5万以下の罰金が課されていました((ハンズフリーでの通話は除外)
今後はこの自転車走行中の『ながらスマホ』がさらに厳罰化されています
(政府広報オンラインより抜粋)
■自転車運転中にスマホで通話した場合(ハンズフリー等の場合は除く)
→6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
■自転車運転中の『ながらスマホ』が原因での交通事故など、交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
また、これまでは酒酔い運転のみ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられていましたが、
自転車の酒気帯び運転についてもこの11月より細かく規程が設けられました
■酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度が一定基準を越えた場合)
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
■酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)
→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供
→酒気帯び運転をした場合、自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供
→酒気帯び運転をした場合、酒類の提供者に2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
■転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を同乗させるよう依頼
→酒気帯び運転をした場合、同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
その他にも様々な自転車『ながら』罰則があります
・傘差し運転:5万円以下の罰金等
・イヤホン、ヘッドホン等を装着し、外部の音が遮断された状態、または聞こえにくい状態
:5万円以下の罰金
・二人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合は除外):5万円以下の罰金
・並進運転(並進可の標識がない場合):2万円以下の罰金、または科料
ついついやってしまっている行為はありませんでしょうか?
自転車運転においても様々なルールが有り、罰則があります
ご自身が自転車に乗るときはもちろん、ご家族、お子様が乗る場合でもルール遵守が求められます
普段からご家庭にて話題に取り上げ、注意しましょうね
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