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2020.05.24 金・プラチナ・銀・貴金属

インゴットの売却で得たお金は税金がかかる?確定申告の手続きを解説

浜松市の皆様こんにちは!
浜松駅から徒歩3分、買取大吉 浜松店のスタッフ松本です
昨今の貴金属の相場高騰を受けて、 金 やプラチナ製品の買取が急増中です
インゴットの買取金額が200万円を超過し、 支払調書 を作成する機会も増えて参りました
今回は地金買取に伴い生じる、譲渡所得の税金の仕組みについてご紹介させて頂きます
金 インゴット
 

【その1】 税金について
個人が金やプラチナを売却した場合、得られた金額は譲渡所得となります
譲渡所得は年間50万円の特別控除があり、50万円を超過した分は課税対象となり、納税の義務が生じます

【その2】課税対象となる譲渡所得について
①最初に購入した時期から5年以内で売却した場合(短期譲渡所得)
(金・プラチナの買取金額 + その他発生した譲渡益)- 50万円 =課税対象額
②購入から5年以上経過して売却した場合(長期譲渡所得)
((金・プラチナの買取金額 + その他発生した譲渡益)- 50万円 )÷ 2 =課税対象額
※5年以上保有していた場合は、課税対象額は5年以内の場合の1/2となります

【その3】金地金等の譲渡の対価の支払調書について
地金の取引総額が200万円を越えた場合、事業者がお客様の氏名、住所、マイナンバー、取引記録を記載し税務署に提出します
※所得税法の改正により、2016年1月以降、支払調書にマイナンバーの記載が必須となりました

■税金が請求されるまでの流れ
①支払調書の提出
・金地金を売却したという事実を税務署に伝えます
②税務署での処理
・提出された支払調書をもとに、他の所得情報などと照らし合わせ、貴方の所得を確定します
③確定申告の時期
・通常、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります
・確定申告書に、支払調書で報告された所得などを記載します
④税額の計算と納付
・確定申告に基づいて税額が計算され、納付額が決定します
・納付方法は、口座振替や納付書による納付など、様々な方法があります

 

■税金が請求されるタイミングについて
①確定申告後
・一般的には確定申告後に納付期限が通知され、納付することになります
②修正申告の場合
・確定申告後に所得に記載漏れや誤りがあった場合には、修正申告が必要となります
・その結果、納付額が変わる可能性があります

 

■具体的な時期について
税金の請求時期は、税務署の処理状況や、確定申告の状況などによって異なります
そのため、「いつ来る」と正確に断言することは難しいです。

 

■注意点
金地金を売却して所得がある場合は、たとえ支払調書が提出されていても、
自分で確定申告を行う必要があります
金地金の売却による所得には、通常、源泉徴収がありませんので、
自分で納付額を計算し、納付する必要があります
税金のことについては、複雑な部分も多く、自分で手続きを行うのが難しい場合は、
税理士に相談することをおすすめします
ご自身の具体的な状況については税理士や最寄りの税務署にご相談くださいませ

【関連記事:インゴットを精錬分割加工することで小分けに売却する事ができます】
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営業時間:10:00~18:00(2020年5月6日まで短縮営業となります)
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